給与計算代行
給与計算代行

 社会保険労務士事務所が給与計算を行っているということをご存じない方も多いようです。社労士に給与計算を委託するメリットについてご説明します。

 

1.法令に則った正しい給与計算を行うことができること

  どちらの事業所様も正しい給与計算を行おうとされていることと思いますが、残業手当の計算一つをとってみても意外に難しい場合があります。残業時間が何時間なのか、休日時間が何時間なのか、割増率は1.251.35かまたは0.250.35といった判断をしなければなりません。残業手当の単価の計算をどうするかといった点についても、法令に則ったやり方をしなければなりません。他にも社会保険の料率変更など控除額についても気を付けなければなりません。現実問題として中小企業で100%問題なく計算を行うというのは、相当な努力を要するものです。助成金受給の際などには必ず賃金台帳、出勤簿の提出を求められますが、そういった時に給与計算の誤りを指摘され、訂正を求められることも多いかと思います。また、従業員が給与計算の誤りを労働基準監督署に訴えるということも出てきています。給与計算は、従業員の信頼を得るうえで非常に重要なものです。中小企業では、給与計算担当の事務員が他にも多くの業務を抱えているのが現状でしょう。社労士に委託することにより、従業員の信頼を得、トラブル発生のリスクを軽減することができます。

  

2.事業所の負担軽減

  給与計算は待ったなしです。支給日を遅らせることはできません。万が一支給が遅れれば従業員の信頼を大きく損なうことになってしまいます。小さな会社では、社長自ら給与計算を行っている場合もあります。社長の奥様や事務担当者が行っていることもありますが、他にも多くの業務をこなしている中で給与計算を行っている現状があります。給与計算を社労士に委託することで他の業務に集中することができます。特に社長様が給与計算を行っている場合、他に外せない業務が発生した際に本当に困ってしまうかと思います。本来社長様は、会社経営について先を見越して考え行動しなければならない存在です。常に目先の業務に追われていては、会社経営は行き詰まってしまします。税務は税理士に任せるように、社会・労働保険手続きや給与計算を社労士に委託することで、安心で確実な会社経営ができます。

  

3.人事・労務顧問としてよりよいサポートが受けられる

  給与計算は、やりたくないという社労士も存在します。労力を要するのと、特定の日について拘束されてしまうといった理由です。特にお一人で経営されている社労士事務所だと、確実に業務を行うことに責任が持てないという理由もあるかと思います。私どもの事務所では、積極的に給与計算を受託してきました。それは、給与計算を受託することでより深く事業所様に関わり、事業所様の状況を知ることができるからです。残業時間の問題、有休取得の問題など、顧問先から言われなくてもこちらから、問題を指摘し対策をご提案することができます。給与制度・人事制度の在り方など、給与計算を通じて見えてくるものがあります。給与計算を含めて社労士に委託していただければ、労務管理に関してより充実したサポートを行うことが可能です。

  

 以上、給与計算を社労士に委託するメリットについてご説明しました。

  つづいて、見世事務所の給与計算の流れについてご説明します。

  

例:月末締め 15日支払いの事業所様の場合(曜日、祝日の状況により日付がずれます)

   毎月 1〜3日 タイムカード等預かり 勤怠データ入力

        2〜7日 不明点確認 打刻もれ、振替休日等

        5〜10日 給与支給控除一覧作成確認依頼 事業所様の最終確認

           8〜12日 給与明細お届け

※通常支給日の金融機関3営業日前が振込依頼日となっています。それに間に合うよう給与計算を行います。

 データの受け渡し方法について

    事業所様の希望により、訪問、ファックス、メール添付などの方法をとります。

    当然、情報の漏洩など無いよう万全を期しています。

  

見世事務所の場合、月末締めの事業所様の給与計算が多く、月初に給与計算業務が集中している状況です。給与計算を受託する場合、月末締めの場合支給日を15日以降に、他も締め日から支給日を10日以上離していただくようお願いしております。(現状として、締め日から支給日の間隔が短く受託が難しい場合、締め日の方を前にずらしていただくことが多いです。)

  

見世事務所への給与計算委託をお考えの方は是非ご連絡ください。給与明細等のサンプルを持ってご説明に伺います。

2019.12.9

 

お問合せ
社会保険労務士法人見世事務所
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