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私ども社会保険労務士法人見世事務所は平成17年開業以来岩手県釜石市を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。現在スタッフは社労士1名、職員5名。職員のうち3名は経験10年以上のベテランぞろいです。
現在、見世事務所で最も力を入れているのが就業規則の作成です。
人材確保が難しい今、職場環境を改善し、社員の働く意欲を高め、定着を促進することが求められます。そのためには時代にあった、企業の経営理念に沿った就業規則が必要です。
就業規則の作成、見直しは是非見世事務所へご依頼ください。
代表者 見世 研一(みせ けんいち) 略歴
1963年12月生まれ 岩手県釜石市出身
1986年3月 明治大学文学部卒業
2005年4月 公務員経験を経て、岩手県釜石市で開業
2007年4月 特定社会保険労務士 付記
2012年4月 事務所新築 現在の住所に移転
2016年1月 法人化 社会保険労務士法人見世事務所設立
見世事務所は、社労士1人の一人法人として設立しました。有資格者1人の社労士法人であっても、必ず後継社労士を指定することとなっているため、万が一社労士に事故があった時でも、業務が中断することはなく、安心です。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
- 厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |




















