- 2024/04/014月出張予定
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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私ども社会保険労務士法人見世事務所は平成17年開業以来岩手県釜石市を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。現在スタッフは社労士1名、職員5名。職員のうち3名は経験10年以上のベテランぞろいです。
現在、見世事務所で最も力を入れているのが就業規則の作成です。
2020年12月には書籍「読みたくなる就業規則」を出版。これまでにも多くの企業の就業規則作成、改正に携わってきました。
人材確保が難しい今、職場環境を改善し、社員の働く意欲を高め、定着を促進することが求められます。そのためには時代にあった、企業の経営理念に沿った就業規則が必要です。
就業規則の作成、見直しは是非見世事務所へご依頼ください。
代表者 見世 研一(みせ けんいち) 略歴
1963年12月生まれ 岩手県釜石市出身
1986年3月 明治大学文学部卒業
2005年4月 公務員経験を経て、岩手県釜石市で開業
2007年4月 特定社会保険労務士 付記
2012年4月 事務所新築 現在の住所に移転
2016年1月 法人化 社会保険労務士法人見世事務所設立
見世事務所は、社労士1人の一人法人として設立しました。有資格者1人の社労士法人であっても、必ず後継社労士を指定することとなっているため、万が一社労士に事故があった時でも、業務が中断することはなく、安心です。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |