見世事務所ではこれまで、多くの事業所の就業規則を作成、見直ししてまいりました。就業規則の作成にあたっては、最低でも1回あたり約1時間30分の打ち合わせを3回もっています。就業規則を作成することは、経営者にとって、労務管理を真剣に考えることであり、労働基準法をはじめとする労働法規を学ぶことでもあります。就業規則作成の打ち合わせでは、時間の多くを労働基準法等の労働法規の解説に費やします。事業所ごとのオリジナリティも必要ですが、お忙しい社長様には考える余裕はないのが実情です。現在の職場の状況などをお聞かせいただきながら、業種に合わせたご提案をさせていただき、就業規則を完成させます。
就業規則を作成することの意義については、多くのサイトで詳しく説明されていますので、どうぞ検索してご覧になってください。就業規則を作成したり、古い規則を全面的に見直ししたりする作業は、労力がいるものですが、これを行うことで得られることは多いです。労務管理の第一歩として、就業規則作成、全面見直しをご検討ください。
※就業規則の作成届出義務があるのは、労働者数10名以上の事業所です。10名未満の事業所でも就業規則を作成することには多くの意義があります。是非取り組まれることをお勧めします。
※就業規則作成の打ち合わせ場所は、見世事務所でも、事業所様の事務所でもどちらでも結構です。従業員がいないところで行いたいということで、見世事務所での打ち合わせを希望されるお客様が多いようです。1回あたりの打ち合わせ時間は、1時間30分を上限と考えています。
見世事務所では、就業規則作成にあたり、多くの研修会に参加したり、書籍、研修会DVDを参考にしたりしてきました。社労士としての経験を積んでいく中で、現在、考え方を根本から変える就業規則を作ることができないか模索中です。題して「読みたくなる就業規則」。現在、ファストブック(ラーニングス株式会社)より出版しています。ご興味ある方はこちらをご覧ください。
2020.12.19